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新築住宅の「固定資産税」について

2025.04.08 お家作りノウハウ

こんにちは、東四国ダイケンホームです。

毎年4月ごろになると、建物や土地などの不動産を所有している方には、固定資産税の納税通知書が届きます。

「固定資産税」とは、土地や建物などに対して課せられる地方税で、その年の1月1日時点で不動産を所有している方に課せられます。
建物の場合は、所有する不動産の価値によって金額が決定します。

昨年、新築を建てたばかりの方にとっては、固定資産税の納付額や納付方法は気になる点かと思います。
そこで、今回は「固定資産税」についてご紹介します。

◆固定資産税の納付額はどう決まる?

固定資産税額は、土地と建物それぞれの評価額に基づいて計算されます。

【課税評価額 × 標準税率1.4%】

評価額とは、固定資産税の基準となる価格のことで、購入価格の50~70%程度です。
また、新築住宅における固定資産税には、次のような特例・軽減措置が設けられています。

<建物> ※120㎡までの部分について
・新築一戸建ての場合:3年間、1/2に減額
・新築の長期優良住宅の場合:5年間、1/2に減額

<住宅用地>
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)→ 評価額の1/6
・一般住宅用地(200㎡を超える部分)→ 評価額の1/3
以上を踏まえ、固定資産税額をシミュレーションしてみました。

【新築の場合】
例)建物を3,000万円で建てた場合
  ・評価額:3,000万円×70%=2,100万円
  ・納税額:2,100万円×1.4%×1/2=14万7,000円 -①
  
  土地(小規模住宅用地)を1,200万円で購入した場合
  ・評価額:1,200万円×70%=840万円
  ・納税額:840万円×1/6×1.4%=1万9,600円 -②

  固定資産税額 ①+②=16万8,600円

◆固定資産税評価額は「3年に一度」見直される

固定資産税はずっと同じ金額を納めるのではなく、3年に一度の評価替えによって税額が変わります。
建物は経年劣化によって資産価値が下がり、経過年数に応じて税額が下がっていきます。
また、土地は経済状況などによる資産価値の変動に合わせて、税額も変動します。

◆支払時期と支払方法

毎年4月ごろに「固定資産税納税通知書」が届き、一括または分割(4・7・9・11月の4回)で納付します。
納税通知書が届いたら、期限内に払いを行いましょう。

各市区町村の窓口や各種金融機関、郵便局、コンビニなどで支払えます。
口座振替やスマホ決済も可能なので、活用すると便利です。

住まいに関する質問、疑問がありましたら、お気軽に東四国ダイケンホームへお問い合せください!

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