家を建てた後に必要な「ランニングコスト」とは?
2024.04.25こんにちは、東四国ダイケンホームです。
人生で一番高いお買い物と言われる家づくり。
しかし、家を建てるために必要なお金は、
土地や建物、諸経費だけではありません。
新しい生活がスタートした後にも、
光熱費やメンテナンス費、税金、保険などの
「ランニングコスト」がかかります。
これを見落として住宅ローンを組んでしまうと
毎月の生活費を圧迫してしまう危険性も…。
そうならないよう東四国ダイケンホームでは、
資金計画の際に入居後にかかる「ランニングコスト」についても
しっかりご説明をしています。
今回は、この「ランニングコスト」について
どんな費用がどのくらいかかるのかを、簡潔にご紹介したいと思います。
◆入居後に必要な費用
【水道光熱費】
生活に必要不可欠な「水」、「電気」、「ガス」。
最近は電気代やガス代が高騰しており、
毎月の水道光熱費が家計への負担も増えています。
なかなか節約ができない費用ですが、
断熱性能の高い家にすることで、電気代を抑えることができます。
【火災・地震保険料】
住宅ローンを組む際に加入する火災保険。
地震保険は任意加入ですが、全国で地震が多発している今、
火災保険に加えて、地震保険への加入を検討しておくこともおすすめです。
火災・地震保険は、住まいが火災や自然災害などの被害に遭った際に
損害を補償してくれます。
保険料は、平均で30万円程度です。
【固定資産税】
毎年1月1日時点で、土地や建物を所有している人に課せられる税金です。
不動産を所有している限り、毎年課せられます。
税金額は、住宅を建てる場所や仕様などによって異なります。
●固定資産税=課税標準額(固定資産評価額)×税率(1.4%)
固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度見直しが行われます。
(固定資産税評価額は、納税通知書に記載されています)
また、新築住宅の場合は、土地と住宅にそれぞれ特例が設けられており、
減税を受けることができます。
【不動産所得税】
不動産(土地、建物)を取得すると課税される地方税で、支払いは1度のみ。
不動産取得税申告を終えたら、納付書が郵送で届きます。
しかし、以下の一定の要件を満たすと控除が受けられます。
ほとんどの新築が対象となるため、
実質の支払い額はゼロと考えておいてよいでしょう。
●(固定資産税評価額-1,200万円)× 3%
※1997年4月1日以降に建てられた新築であれば1,200万円控除
軽減措置を受けるための要件
1:床面積が50㎡以上240㎡以下
2:取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
3:1982月1月1日以降に建築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの
【メンテナンス費用】
家は、経年による劣化は避けられません。
長く住み続けていると、住まいのメンテナンス費が必要になります。
●例/水廻り、外壁、屋根、住宅設備、建具など
また、合併浄化槽(*)を設置した場合は、
清掃料・点検料が、年間4~5万円程度かかります。
*合併処理浄化槽:台所、トイレ、洗面所、風呂場等から出る汚れた水を、それぞれの家庭できれいにする設備
長い目で見ると、大きな金額が必要となるランニングコスト。
住宅ローンを支払いながらの出費は、家計にも大きな影響を与えます。
思いがけない出費が強いられることもあるので、
ランニングコストへの備えは、家を建てる前から計画しておくと安心です。
東四国ダイケンホームでは、
家づくりの資金計画の際に、住み始めてからのことも考慮して
お客様に合わせたプランをご提案しています。
家づくりのお金に関するお悩みや、不安なことがありましたら
いつでもお気軽にご相談ください!
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